2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
○政府参考人(糟谷敏秀君) 昭和六十年、一九八五年に特許庁が編さんをいたしました工業所有権制度百年史によりますと、戦前に存在した秘密特許については、昭和二十三年十月一日、昭和二十三年十一月一日、昭和三十一年三月一日の三度に分けまして、計千五百七十一件が公表されたというふうにされているところでございます。
○政府参考人(糟谷敏秀君) 昭和六十年、一九八五年に特許庁が編さんをいたしました工業所有権制度百年史によりますと、戦前に存在した秘密特許については、昭和二十三年十月一日、昭和二十三年十一月一日、昭和三十一年三月一日の三度に分けまして、計千五百七十一件が公表されたというふうにされているところでございます。
さらにまた、知的所有権制度の拡充のためのJICAの専門家の派遣、あるいはインドネシアからの研修員の受け入れといった形で、日・インドネシアのバイのフォーラム等の中でもいろいろな協力をしているというところでございます。 最後に、マレーシアにつきましては、日・マレーシアEPAにおきまして、知的財産に関する小委員会というのが盛り込まれております。
それから、後段の御質問、論文試験に条約とか海外の工業所有権制度に関する科目を入れるという話であります。 御案内のとおり、平成十二年に弁理士法の全面改正をしたわけであります。条約に関する知識は短答式試験で考慮するということで、論文試験の対象外とする改正を行ったところであります。
知的所有権制度をきちんと持ってもらわないと困る、そういうようなことも、例を挙げれば申し上げております。
外国出願を行う企業に対する支援でございますが、現在、ジェトロの海外事務所の活動の一環といたしまして、ニューヨーク、デュッセルドルフ、それからアジアの三カ所ぐらいの各地に工業所有権制度専門の担当者を配置しております。
まず、特許法等の一部を改正する法律案は、近年の技術革新の著しい進展及び経済社会の情報化等にかんがみ、プログラム等が特許法上の「物」に含まれること、プログラム等の発明の実施に電気通信回線を通じた提供が含まれること、及び商標を付した商品を電気通信回線を通じて提供する行為等が商標の使用に含まれることを明確にするとともに、侵害とみなす行為の範囲の拡大等を行うほか、工業所有権制度の国際的調和、出願人の負担の軽減及
このため、大学における戦略的な特許取得と技術移転を支援する観点から、特許庁といたしましても、大学の研究者を対象に、工業所有権制度の戦略的活用が可能となるよう工業所有権セミナーを開催しておりまして、平成十三年度は九十四回の実績をつけさせていただきました。
IPCCにアウトソーシングして既に十年以上経過したわけですけれども、この工業所有権制度の将来を本当に真剣に考えるんだったら、最大のネックとして皆さんが言われる定員法を金科玉条にするんじゃなくて、審査官の定員を大幅に増員するということを今改めて真剣に検討すべきじゃないかと思います。
この法律案は、特許法、商標法その他の工業所有権関係法律について、近年の技術革新の進展及び経済社会の情報化等に対応し、権利保護の強化、出願人の負担軽減、審査の効率化及び我が国工業所有権制度の国際的調和を図るため、所要の改正を行うものであります。
日本弁理士会では、平成十一年に知的財産支援センターを開設いたしまして、各地方自治体あるいは商工会議所が主催をいたします講演会及び相談会への弁理士の派遣、あるいは無料特許相談の設置による各中小企業への相談対応ということも行っているところでございまして、我が省といたしましても、中小企業に対して工業所有権制度についての理解を深めると同時に、同制度を活用できるように弁理士等を派遣いたしまして、講習事業あるいは
この剰余金というのは、今、特許庁長官が申しましたけれども、将来行うこととなる審査、審判の業務に必要な費用の原資となりまして、工業所有権制度のユーザーのために大切に活用していくことが必要であると、このように認識しております。具体的には、迅速かつ的確な特許の審査の実現等を図るために、先行技術調査における外部人材の積極的な活用等を進めることに考えております。
この法律案は、特許法、商標法その他の工業所有権関係法律について、近年の技術革新の進展及び経済社会の情報化等に対応し、権利保護の強化、出願人の負担軽減、審査の効率化及び我が国工業所有権制度の国際的調和を図るため、所要の改正を行うものであります。
さらに、企業や国民に対しても全国各地で工業所有権制度等に関する説明会を実施するなど取組を行うとともに、平成十二年度は約百七十回、延べ来場数は実に二万人を超している、こういう実績でございます。また、特許庁ホームページなどの手段による情報提供も充実に努めているところでございます。
このような基本的な考えを確認した上で、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法は、今後整備されるであろう個人情報保護法、書面の電子化に関する法律の制定、電気通信事業法改正、商法改正、税制見直し、知的所有権制度見直し等、具体的な制度改革に基本理念を与えるものであり、大変重要なものであると考えます。これらは民が活躍する環境を用意するものだからです。
そして、知的所有権分野における条約の作成、条約の管理、開発途上国における知的所有権制度の確立のための援助というものがその主な任務でございますだけに、私どもとしては、このWIPOを今申し上げたような考え方で支援してまいりたいと考えております。
どちらにいたしましても、特許庁を中心として、通産省としては、学生あるいは生徒を含めて、知的所有権制度についての理解を深めていくために一層努力をしていきたいと思います。
なお、この問題につきましては、平成十年十二月の著作権審議会第一小委員会の審議のまとめにおきましても、「他の知的所有権制度との」、これは特許権、工業所有権等でございますが、「バランスや諸外国の動向等を踏まえ、さらに検討していくべき課題であると考える。」、こういうふうな御提言もいただいておりますので、今後さらに引き続き検討してまいりたい、かように考えております。
本案は、技術開発の成果である工業所有権に対する迅速かつ十分な保護の要請に対処するとともに、工業所有権制度の国際的調和を図るため、特許法等の関係法律について整備を行うものであり、 第一に、特許出願の審査請求期間を短縮する措置を講ずること、 第二に、権利の侵害に対する保護を強化するための措置を講ずること、 第三に、商標に係るマドリッド協定議定書への対応を図る措置を講ずること、 その他、特許料の引
二 経済の国際化にかんがみ、各国の主権の尊重を前提に、工業所有権制度について、二国間、多国間の場を活用し、長期的には世界共通特許制度構築を目標に、公開制度の導入等、国際的制度の調和に積極的に取り組むこと。
第五は、その他権利の迅速かつ十分な保護、工業所有権制度の国際的調和等を図るために必要な事項について、所要の改正を行うものであります。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
これを何とか改めなきゃいけないということで、基本的には、御案内のとおり、二〇〇一年からWTOのTRIPS協定の履行期限が来るわけでございますので、それぞれの国におきまして総合的な知的所有権制度の整備というものがとられているところでございます。
翻って、今日、我が国の工業所有権制度は、明治十八年に専売特許条例が公布されて以来今年で百十四年目を迎え、また現行特許法が昭和三十四年に施行されて四十年目になることは御存じのとおりです。その間、数度にわたる特許法などの改正や特許特別会計制度の創設などによって工業所有権制度は逐次整備されてまいったこともまた事実であります。
六 アジア諸国等における工業所有権制度全般の整備についての国際協力を積極的に進めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第五は、その他権利の迅速かつ十分な保護、工業所有権制度の国際的調和等を図るために必要な事項について、所要の改正を行うものであります。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。